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お知らせ

改正障害者差別解消法が公布されました。

障害者差別解消法が改正され、令和3年6月4日に公布されました。

改正法では、事業者による社会的障壁※の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改められています。

この改正は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。詳しくは、こちら(内閣府ホームページ)をご覧ください。

なお、障害者差別解消法は、日常生活及び社会生活に係る分野を広く対象とし、事業者に対して障害者への合理的配慮を求めるものであり、雇用の分野については、障害者雇用促進法の規定により事業主の合理的配慮の提供が既に法的義務とされています。

※社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)